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第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 南魚沼もてなしの郷 という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県南魚沼市塩沢165番地1に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、観光分野における地域振興の理念に基づき、南魚沼地域に来訪する
観光客並びに修学旅行学生に対して体験交流プログラムや宿泊の手配などの受入れ体制の
向上、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(7) 経済活動の活性化を図る活動
(8) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を図る活動
(9) 消費者の保護を図る活動
(10) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次の特定非営利活動にかかる事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
(1) 自然体験、環境学習、冒険教育などの青少年の健全育成に関する事業
(2) まちづくりの政策調査、研究および事業の提唱、実施に関する事業
(3) 南魚沼地域内に点在する体験交流プログラムの集約化に関する事業
(4) 体験交流指導者又は案内人の養成に関する事業
(5) 地域内で収穫される農産物が地域内にて消費促進に関する事業
(6) 体験交流プログラムの利用者並びに宿泊手配利用者の再来訪化促進に関する事業
(7) 外国人観光客の受入れのための人材育成並びに受入れ環境整備の提案事業
(8) その他第3条の目的を達成するための事業
(2)その他の事業
(1) 大手旅行代理店との契約による南魚沼地域内の宿泊先手配や体験交流プログラムなどの手配に関する事業
(2) 南魚沼地域内の主催旅行商品の開発および販売に関する事業
(3) 南魚沼地域内の施設の活用、運営の支援に関する事業
2 前項2号に掲げる事業は、前項1号に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、その収益は同第1号に掲げる事業に 充てるものとする。
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人、団体及び法人で議決権を持ち運営や事業活動の中核を構成する。
(2) 賛助会員
この法人の事業を賛助し、議決権はないが、人物、金銭的支援を行う個人、団体及び法人で、この会の活動を支える
(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、
理事超は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申し出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退 会)
第10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する
ことができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員
(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上 20名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長、3名以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びに その配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事およびこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によって、 その職務を代行する。
3 理事は、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任 期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務の執行に要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は理事会において別に定める。
(職 員)
第19条 この法人に事務局長その他の職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
第5章 総 会
(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(機 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
(開 催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 役員が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招 集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前
までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会には、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構 成)
第31条 理事会は理事及び監事をもって構成する。監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(機 能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 入会金および会費の額に関する事項
(4) 事務局の組織および運営に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議 決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、表決権のある理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 役員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者名(書面表決者にあっては、その旨を付記する。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種類とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種類とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した正会員の過半数をもって決した本会と同様の目的を有する団体に譲渡するものとする。
(合 併)
第54条 この法人が合併をしようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲示して行う。
(雑 則)
第56条 この定款について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
| 理事長 | 宮田俊之 |
| 第一位の理事 (理事長代行職) | 阿部一浩 |
| 第二位の理事 (理事長の代行代理職) | 田中 満 |
| 理 事 | 小野塚喜明 |
| 理 事 | 青野広明 |
| 理 事 | 田村千葉雄 |
| 理 事 | 南雲栄二 |
| 理 事 | 矢口 愛 |
| 理 事 | 永瀧和貴 |
| 監 事 | 腰越健一 |
3 この法人の設立当初は、第16条第1項の規定にかかわらず役員の任期を、設立の日から平成18年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず成立の日から平成18年3月31日までとする。
6(1)入会金 正会員 0円
賛助会員 0円
(2)年会費 正会員 0円
賛助会員 0円
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